FC チャレンジャーズ 会則

(名称)

第一条 このクラブは『FC チャレンジャーズ』という。事務所を代表者宅におく。

(目的)

第二条 サッカーを通して青少年の運動能力向上と社会性の増進、独力完結(自立)と自己制御(自律)の出来る人財育成を目的とする。


第三条 プレイヤーズ・ファーストの思想の基、下記事業を行う。

(ア) 青少年に対する技能訓練など競技者育成事業

(イ) 学生、成人(保護者中心)に対する指導者養成事業


(組織と役員)

第四条 クラブの趣旨に賛同する者をもって構成する。クラブ運営のため以下の機構、理事をおく。

機構:理事会、保護者会、コーチ会、後援会、事務局、監査

理事:保護者会長、コーチ会長、識者(後援会長など)、監督


第五条 理事は主導的活動をする者が就き、理事による理事会をクラブの意思決定機関とする。

• 理事の互選により理事長を決める

• 理事長の推薦により、顧問を置くことが出来る


第六条 保護者会は会員の保護者で構成し、クラブの意思形成を担う。

保護者会役員:会長は、補佐する副会長を任命できる。


第七条 コーチ会は技能者で構成する。クラブ目的達成のため実動する各種委員会を組織し、クラブの実務運営を担う。コーチは、十分な意思疎通を取り、競技者に合ったコーチング活動を実行する。

コーチ会役員:

• 会長は、補佐する副会長、主導する各種委員会委員長を任命できる。指導者養成事業を実施する。

• 監督は、練習方針を決め、競技者育成事業を実施する。

• 委員会委員長は、長期一貫指導の観点から指導者や競技者への適切なコーチング、用具を含む練習メニューを提供する。


第八条 後援会はクラブ出身者やその保護者、クラブの趣旨に賛同する者で構成し、クラブの後援を担う。


第九条 事務局は理事会の指示により、会計、IT、渉外(クラブ代表)などクラブ事務一般を担う。


(会計)

第十条 クラブは会費を徴収する。追加費用は理事会承認を得たうえ請求する。


第十一条 クラブは理事会承認を得たうえ支出する。ただし、試合、練習等の急を要する現地支出で軽微なものは、複数理事承認で可とする。


第十二条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。

(改廃)

第十三条 この規則の改廃は、保護者会とコーチ会の役員と協議のうえ理事会にて決定する。


附則

1.平成24年6月16日制定

2.平成26年4月1日改訂

3.平成27年4月1日改訂

4.平成27年10月1日改訂

5.平成28年4月1日改訂

6.平成28年8月7日改訂

7.平成29年3月19日改訂

8.平成31年1月27日改訂